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カラスへの餌付けは違法?餌やりをやめさせる方法もご紹介

外でカラスに餌やりをしている光景を見かけたことはありませんか?
広場や公園、土手など場所は様々ですが、この餌やりは実際のところ近隣住民の方は迷惑されてしまいますね。

大量のカラスの羽や糞などが辺りに散乱したり、鳴き声や羽音がうるさかったり日常生活に支障をきたすことでしょう。

カラスへの餌やりは違法行為だとして警察に相談することはできるのか?
そもそも自治体の条例や法的に問題はないのか?

今回はカラスへの餌やり問題についてお話していきたいと思います。

カラスに餌付けすることは違法?

結論から言ってしまうと、餌やり自体は条例や法律上違反行為とはなりません。

ただし、カラスへの餌やりによって周辺地域の環境を著しく悪化させているならばそれは罰則対象の行為となります。

これは動物愛護法第12条により、公園の鳩やカラスに餌やりを行うことで、周辺の環境を著しく悪化させている人がいれば、餌やりを行う人物に対して、自治体はその餌やりをやめるように、「指導・助言し、期限を定めて必要な措置をとるよう勧告し、それに従わなければ、期限を定めて措置をとるよう・命令」をすることができます。

この命令を無視し、違反した場合罰金50万以下の罰金刑です。となり、前科がつきます。

またこの周辺環境の悪化とは、主に4つです。

●カラスの鳴き声やその他羽音などの頻繫な発生

●カラスの餌の食べ残しや糞などの汚物が原因の悪臭や異臭

●カラスがやってきた場所に散乱する羽毛

●餌やりによってハエやネズミ、蚊などの人の衛生に直接の害をもたらす有害動物の発生

もしお住まいの地域で被害があるなら、何に該当しているか確認してみて下さい。

カラスへの餌付けをやめさせる方法は?

前述したように、餌やり行為が原因で周辺の生活環境が著しく悪化させられている場合、「都道府県知事」に対して違反を取り締まるように依頼することができます。

餌やりを行っている人に対して直接注意を行うこと自体に問題はありません。
ただ、ここで注意が必要なのは動物愛護法の違反を理由に、周辺住民が直接餌やりをやめさせることができません。

餌やり行為をやめるよう直接注意を行うことに問題は無くても、住民間だけではトラブルに発展する可能性があり、実際に暴力事件になったケースもあります。

市町村によっては、カラスの餌やりについて条例で規制している場合があり、条例違反を起こすと罰金などの罰則を定めていることもあります。
直接話をして注意するのは避けて、自治体に相談することをオススメ致します。

各自治体によるところではありますが、生活環境の部署が相談窓口になっています。
条例のある自治体ならば、餌やりをしている人に対して指導、勧告、命令など対応してくれる可能性があります。

カラスの餌やりへの条例がなくても、何か対応策を講じてくれるかもしれません。

カラス被害にお困りなら業者に相談を

餌やりが原因となりカラスが生活圏内に一度やってくると、もう素人がカラスを駆除することは困難です。
カラス自体を許可なく武器などを使用して死なせたりすると、違法となる場合があります。

カラスは知能が高く、警戒心も非常に強いので個人で罠を仕掛けてもすぐに見破られて効果が無くなります。

またそのまま放置してしまうと、騒音や糞の被害が拡大してしまう恐れがあります。

こうした理由からカラス駆除の専門業者に依頼することをオススメ致します。

経験豊富なプロのスタッフが対応してくれますので、あれこれと道具をそろえる必要もありませんし駆除後のアフターフォローも行っているので安心です。

カラス駆除の費用は被害規模や場所にもよりますが、約15,000円から20,000円程度です。
費用を安く抑えるためにも、何社からか相見積もりを取ると良いでしょう。

カラスに餌をやる行為はとても迷惑と感じる方も多いでしょう。
専門業者に依頼してせっかく駆除対策をしたとしても、餌やりをして寄せ集めてしまえばまたカラスがやってきてしまいます。
お住まいの自治体の条例も確認して、迷惑行為に備えることも必要です。
 

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